バイクのすり抜けの危険性!やめたほうが良い理由を法律面以外でも解説!

皆さんバイクで公道を走ったときはすり抜けをしていますか?

僕は基本的にはすり抜けをしていません。危ないしそれほどすり抜けに利点を感じないからです。

しかし、特に原付きなどはスルスルとすり抜けていきますよね?

非常に危険な行為ですが法律的には問題ないのでしょうか?

年間何台のバイクが盗まれて何台が戻ってきてるか知っていますか?

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”すり抜け”自体を罰する法律はない

基本的に道路交通法で”すり抜け”自体は禁止されていません。そのため”すり抜けをしたから”という理由で捕まることもありません。

しかし、すり抜けは他の車を追い越すのですがその追い越し方次第では道路交通法違反となります。

こんなすり抜けは捕まるかも!
  • 左側からのすり抜け:道交法では追い抜きは右側から行わなければいけない。
  • 車の前方に割り込む:他の車両の側方を通過してから前方に割り込んではいけない。
  • すり抜けして停止線をオーバーする:信号無視になる。

これらのようなすり抜けをすると道路交通違反となり、検挙される可能性が大きくなります。

もちろん、交差点に警察が待機していないと現行犯での逮捕はほぼ不可能ですが・・・。

しかし、これ以外の理由でも”すり抜け”は非常に危険な行為となります。

車の死角に入るor視覚から歩行者が出てくる。

すり抜けをするとどうしても車の死角を縫うような走行になります。

つまり車からすれば視覚から突然バイクが出てきますし、歩行者が飛び出してくるおそれがあります。

車からすれば非常に怖いですよね?

また、自分の車両感覚を理解できずにすり抜けをすると、車に接触して最悪転倒する可能性もあります。

すり抜けの危険性
  • 車の死角に入ることで車の運転手に気づかれない危険性。
  • 他の車の間から歩行者の飛び出し。
  • 他の車との追突などからの転倒

などなどの危険性があるので私はすり抜けをしません。

そもそも渋滞であるのならまだいいですが、車を2~3台抜いたところで目的地に到着する時間はほぼ変わりません。

そのためだけに無用なリスクを犯す必要はないと思っているからです。

社会的にも問題になっています!

社会的にも問題になっています。

車の脇や後ろから突然現れるバイクにどきっとした経験を持つ人は多いはず。車を左側から追い越したり、停車中の車の前に割り込んだりする「すり抜け運転」は重大な事故にもつながりやすい。大阪府警は、バイクの運転手らに注意を呼びかけている。

朝日新聞DIGITALより引用

車の脇や後ろから突然出現、「すり抜け」やめて 大阪

あおり運転の原因にも!?

すり抜け自体は違法でないとして、適切に追い抜いたとしてもあおり運転の原因になるかもしれません。

特に60km/hまでしか出せない原付きだと、車などからすると大きな幹線道路などでは

抜かす→信号ですり抜け→また前に来る→また抜かす

このループになります。車にとってはかなりストレスが溜まるので、ちょっと気が短い人間だったら後ろから原付きを煽るかもしれないですよね?

もちろん、あおり運転をするほうが悪いことは当然ですが、自分であおり運転の原因を作らないようにすることも重要です。

すり抜けバイクの末路

すり抜け運転は大きな事故の原因にもなります。例えば車が停車しているからその隙間を横断してくる歩行者や、同様にすり抜けしてくるバイクなど非常に危険です。

下記の動画のように目の前に突然停車している車がいても止まれません。

まぁ同じバイク乗りかあらはっきり言わせると

こういう危険な運転するバイク乗りははっきり言って運転してほしくないし、厳罰に処してほしですね。周囲の人も事故の危険に巻き込むわけですから。

しかも、ヘルメット脱げてるし・・・。バイク乗り失格というか二度と運転するなよ。

という危険もあるのですり抜け運転は非常に危険です。

法的に車が悪くても死にたくないでしょ?

ちなみに右直事故の場合は基本的に車の方が過失割合が高くなります。その割合は8.5:1.5とも8:2とも言われています。

でも事故って怪我したくないし、死にたくないですよね?すり抜けは周りの交通状況が見えなくなるし、周りの車からの視認性も低下するので右直事故などが発生しやすくなります。

事故って死にたくなかったらすり抜けはやめましょう。下の動画なんてまさにその典型です。

他にも色々なYoutubeに上がっていますので、すり抜けの怖さをよく勉強しておきましょう。

何かあったときのためのドライブレコーダー

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万が一の事故やあおり運転の対策としてドライブレコーダーを取り付けるのもおすすめです。

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”すり抜け”自体は法律違反ではない。でも危険だからやめよう!

以上のように”すり抜け”自体は法律違反ではありませんが、追い越しの方法によっては検挙される可能性もあります。

さらに他の車に気づかれない可能性もあるし、歩行者の飛び出しによる接触もあるかもしれません。

すり抜けをしたからと言って大きな時間短縮はできないでしょう。それであれば安全運転でツーリングを楽しみましょう!

年間何台のバイクが盗まれて何台が戻ってきてるか知っていますか?

年間のオートバイの盗難届けの件数は約1万1千件。これ自動車の約1.5倍です。そして検挙率は14.9%(2017年)。盗まれたらほぼ戻ってきません。
盗難場所も駐輪場、駐車場、自宅敷地内が83%なのでどこでも盗まれる状況です。
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